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会計税務のプロフェッショナルである税理士と顧問契約を結ぶことは、その専門知識を活かして、個人法人を問わず経営の羅針盤としての機能を期待することができます。
具体的には税理士と顧問契約を結ぶことにより、以下のような効果を期待できます。
〇日次の会計処理や決算申告の委託
会計処理や税務申告などは、どうしても後回しにしがちです。
また一定の専門性も要求されるため、従業員数が少ない法人や個人事業主の場合、そこまで手が回らないというケースも多いでしょう。
そのようなケースでは、税理士に業務を委託することで、本業の時間確保や制度会計品質の向上が期待できます。
〇経営に関する助言をもらう
上述した業務委託だけでなく、その専門性を活かした経営に関するアドバイスも受けることができます。
例えば、資金繰りや融資審査のための事業計画書の作成支援、財務数値の分析を通した経営判断へのアドバイスなどです。
〇トラブルへの対応
ビジネスにお金のトラブルはつきものです。
「売掛金が回収できず、資金管理ができない」「買掛金の返済に困っている」を始めとして、事業を行っていると何かとお金にまつわる問題が起きることでしょう。
また、その対応に都度時間をとられてしまうと、本業に割く時間が減ってしまいます。
そのような場合、専門家である税理士と顧問契約を結んでおくことで適切な対応方法について助言をもらうことができ、トラブル対応に割く時間を最小限にすることができます。
当事務所は多くの皆様を顧問税理士の立場からご支援させて頂いてきた実績がございます。顧問税理士は石井ゆう税理事務所におまかせください。
確定申告と聞くと何やら難しいイメージを持たれる方も多いでしょう。
確かに一定レベルの知識が必要なのも事実ではありますが、基本的な要点をおさえて準備を行っていればそれほど恐れるものではありません。
確定申告に関して知っておくべき要件としては、以下のようなものが挙げられます。
〇申告方法は2つ存在する
確定申告には、2つの申告方法が認められています。
1つ目は青色申告です。
青色申告特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越しなどを利用することが可能です。
多くのメリットがある一方で、複式簿記によって作成された会計帳簿、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があります。
従って青色申告を選択するには、一定の会計の知識が必要になります。
2つめの方法は白色申告です。
これは青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。
青色申告と異なり単式簿記による帳簿の作成が認められており、青色申告より事務作業の負担が少ないのが特徴です。
ただし税制上の恩恵を享受することはできません。
〇確定申告の対象期間と実施時期
対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
その間に発生した所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させます。
例年2月16日~3月15日において、税務署に申告書類を提出して行うのが原則です。
〇全員が対象になるわけではない
確定申告は全ての人が行うわけではありません。
基本的には会社員以外の人が対象となります。
会社員であればほとんどの場合、会社が行ってくれる年末調整で事足りますが、以下に該当するケースでは申告が必要となります。
・年間の医療費が10万円を超えている
・寄附を行っている
・住宅ローン控除(1年目のみ)
・年収が2,000万円を超えている
・不動産や株取引などで所得がある
・給与を2ヶ所以上から受け取っている
当事務所は、法人個人を問わず多くの皆様の確定申告をご支援させて頂いてきた実績がございます。
確定申告でお悩みの皆様は、顧問税理士は石井ゆう税理事務所におまかせください。
「決算セールって何だろう?」「決算ってそもそもどんなもの?」「決算の時にだけ行わないといけない処理があると聞いたことがあるが、何をしたらよいのだろう」。
決算という言葉は聞いたことはあるが、その具体的な内容までは思い浮かばないというお問い合わせは多く頂戴します。
そもそも決算とは一体どのようなものであるかをみてみましょう。
決算とは、「一会計期間の経営成績と期末の財政状態とを確定させるために行う手続き」のことです。
会社のその年の活動内容を報告する財務諸表を作成するにあたり、会社は倒産しないことを前提とするため、人為的に期間を1年間に区切って経営活動の成果を報告することになっています。
具体的な処理の流れは次のようになります。
〇日々の取引の記録
「一取引一仕訳」を意識して取引を記録していきます。
〇総勘定元帳へ記録する
日々積み上げた取引の記録は、総勘定元帳と呼ばれる帳簿で一元管理されます。
勘定科目毎に数字を把握します。
〇決算期独特の処理を行う
発生主義に基づき費用や収益を正しく期間按分するために、調整の伝票を起票します。
処理時に仮勘定で整理した科目などをあるべき勘定科目に振り替えます。
〇帳簿の締め切り
貸借対照表科目と損益計算書科目を締め切るための伝票を起票し、帳簿を締め切ります。
〇取締役会、株主総会での承認
決算の内容は取締役会・株主総会で承認されてはじめて確定します。
〇法人税の申告
当期の純利益を基に課税所得を算出し、法人税を申告納税します。
このように決算処理は、日次の会計処理から始まり決算期特有のものまで一連の流れの中で行われていきます。
一定レベルの専門性が要求されるため、個人事業主や社内に知見のある従業員がいない法人の場合、専門家である税理士に業務を委託するケースも多いです。
当事務所は、これまで多くの皆様の決算申告業務をご支援させていただいた実績がございます。
決算処理業務は、石井ゆう税理士事務所におまかせください。
税理士には、節税対策の他にも決算に関することや税金の支払いに関すること、税務調査のことなどといった、税務会計に関する相談を行うことができます。
これは税理士にしかできない行為で税務相談といいます。
税務相談の範囲は非常に幅広いものではありますが、よくある事例としては、
・節税に関する相談
・給与計算や源泉所得税などの従業員にかかる納税に関する相談
・税務署に提出する税務書類の作成に関する相談
・事業承継などの譲渡にかかる税金等の相談
・今後の経営計画、納税計画に関する相談
・税務調査に関する相談
などといったものが挙げられます。
事前に税務に関する相談を税理士に行うことによって、税務調査での傷口を少なくすることができたり、業務の改善を図ったりすることも可能です。
加えて、会社の業績を回復させる取り組みも可能になります。
当事務所では、経営に直接関与する税務に関するご相談を幅広く承っております。
何かトラブルが起こる前に、予防ができる段階でお気軽にご相談ください。
合同会社ECU、石井ゆう税理士事務所では確定申告、決算処理、節税などに関する税務相談を承っております。
税務相談に関することは合同会社ECU、石井ゆう税理士事務所にお任せください。