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青色申告のメリット・デメリットを解説

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青色申告という言葉は聞いたことはあるが、具体的にどのようなメリット・デメリットが存在するかをご存じでないという方は多いかもしれません。
ここでは、確定申告の中でも青色申告のメリット・デメリットについてみていきましょう。

 

青色申告のメリット

青色申告を実施することで得られるメリットとして、以下のようなものを挙げることができます。

〇青色申告特別控除の適用
65万円いう上限はありますが、控除が適用されます。

〇支払給与を経費にできる
「青色事業専従者給与」と言われる配偶者や親族に対して支払った給与を、経費として計上することができます。

〇純損失の繰越ができる
当期の益金と損金を相殺した金額が赤字、すなわち純損失が発生した際に、その金額を3年間まで最長として繰り延べることができます。
例えば、令和2年度で100万円の損失を出して翌年の令和4年度で800万円の所得があったケースを考えてみましょう。
青色申告をしていなければ、800万円が課税対象となりますが、令和2年度に青色申告を実施していれば、令和3年度の所得分800万円から令和2年度の赤字分100万円を差し引くことができます。
そうすることで、令和3年度の課税所得を700万円に減らすことができ節税効果が期待できます。

 

青色申告のデメリット

青色申告には、上記に挙げたメリットばかりではなく、デメリットも存在します。
それは、青色申告を実施するためには、一定レベルの会計知識が求められることです。
多くのメリットがある青色申告ですが、無条件に実施できるわけではありません。
実施するためには、複式簿記によって記録された財務諸表が必須であり、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があります。
そのため一定水準の会計知識が求められ、申告の際に発生する事務作業の負担も大きくなります。

 

白色申告とは

最後に少しだけ、白色申告についても触れておきましょう。
白色申告は、青色申告を選択しなかった事業者に適用される申告方法です。
単式簿記での帳簿の作成が認められているため、青色申告のような事務作業の負担が少ないというメリットがある反面、青色申告で受けられるような税制上の優遇措置を受けることができないというデメリットが存在します。

 

確定申告のご相談は石井ゆう税理士事務所にご相談ください

多くの税制上のメリットがある青色申告ですが、実際に行うとなると多くの労力を割く必要があります。事業の運営に多くの時間を割きたい場合、専門家である税理士に業務を委託するという選択肢も存在します。
当事務所ではこれまで、多くの皆様の青色申告をご支援させていただいた実績がございます。
青色申告をご検討の皆様は、石井ゆう税理士事務所にお気軽にご相談ください。